付加給付制度で片頭痛予防注射が身近に

頭痛の予防注射、試してみたいけど金額が・・・という方多いと思います。

保険証を確認してみてください。

保健者番号が06,31,32,33,34,72,73,75から始まる方自己負担額が約25000円以上になると付加給付金として健康保険組合が支給してくれる制度があるのです。

公務員の方はこれに該当します。

ただこれに該当するにはひと月の医療費が一つの医療機関(調剤薬局含む)約25000円以上にならないとダメなので、在宅自己注射で3ヶ月分処方してもらう場合と、在宅自己注射はちょっと・・・という方はアジョビをクリニックにて1度に3ヶ月分注射する場合に適応されます。(3ヶ月分を1度に接種出来るのはアジョビのみが認められています。)

在宅自己注射においてはクリニックにてしっかり指導します。あとは患者さんの好きなタイミングで打っていただき3ヶ月に1度処方を受ければ時間が有効に使え、付加給付が受けれればもっと身近なものになるのではないでしょうか?

給付額は健康保険組合によって違うので、一度確認してみて下さい。